【風俗嬢向け】マイナンバーを簡単に分かりやすく解説します!

風俗嬢のマイナンバー対策とその仕組みを5分で解説する

こんにちは、やっくんです。

2016年1月からマイナンバー制度が導入されましたね。

マイナンバー、マイナンバーって一体なんやねん!!!

そういった質問が同業者や女の子から続出しているので解説していきます。

僕自身も分からない事は知り合いの税理士さんに色々聞いてきました。

間違った知識を堂々と言っているブログも見かけますので混乱を招くかもしれません。

この前紹介させていただいた女性は、

「マイナンバーが始まるから風俗やっていることがバレるから辞めようかな。。。」

と僕に言っていましたが、結論から言うと・・・・

絶対にバレないのでご安心を。

この記事を読めば、マイナンバー制度が始まった今あなたがどうすればいいのかが分かります。

 

そもそもマイナンバーとは?

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昨年の10月より国民に一人一人12桁の番号が振り分けられるようになりました。

この番号は住民票がある国民が対象者です。

番号は死ぬまで変更されることはありません。

女の子
そもそも何の為にこんな制度できたの?面倒くさいんだけど。
やっくん
とりあえず、最後まで聞くんやで!

 

マイナンバー制度の目的

国民を区別しやすくすることです。

野球選手みたいに背番号が一人一人についてると思ってください。

 

社会保障やサービスを充実させること

今までは年金記録にミスなどがあったものを予防するためです。

 

マイナンバーのメリット

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公的機関での個人情報の共有がスムーズになる。

誰しもが経験あるとは思いますが、ながいなが~い区役所や市役所の手続きが緩和します。

 

人的ミスのリスクを減らせる。

手続きが少なくなるので、万が一ミスが起きてもすぐに訂正できるので効率的になります。

 

コストや人員を削減できるので他の機関のサービスを充実させれる。

全てにおいての無駄が省けるということは、あなたにとっても少なからず日本で生きてる以上メリットになります。

 

マイナンバーのデメリット

国民のプライバシーが侵害される危険性がある

 

個人情報が流出してしまう可能性がある。

 

マイナンバー制度の問題点

マイナンバー制度は、
”支払調書”に個々のマイナンバーが
紐づけされて、
あなたの所得が明るみになる制度のこと!!!

やっくん
論点はここやで!!!!

 

支払調書とは??

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お給料の支払いの際に税金を天引きしたものを、年間で「誰にいくら支払ったのか」を税務署に会社(お店)が報告する書類のことです。

 

所得とは??

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ものすごい簡単に言うとお仕事の経費を売り上げから差し引いたものです。

経費とか税金についてちんぷんかんぷんの子のために、下記の記事で分かりやすく解説しました。

風俗嬢の確定申告?税金?5分で丸分かり!基礎知識【まとめ】

2016.10.26

 

支払調書は源泉徴収されて、はじめて提出義務がある。

風俗の女の子はそもそもお店から源泉徴収をされていません。

風俗店で源泉徴収しているお店なんて僕は聞いたことがありません。

 

源泉徴収とは??

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源泉徴収は会社が会社員(雇用者)の代わりに納めるべき税金(所得税)を差し引いてお給料を支払う制度です。

会社(お店)は支払調書を会社員(雇用者)から源泉徴収している場合のみ提出義務があります。

女の子
なんで??風俗のお店は支払調書は出さなくていいの???

 

風俗嬢はそもそも源泉徴収されていない、その必要がない。

日本中探してもお店に雇われている風俗の女の子はいません。

少なくとも、やっくんが知っている範囲では雇用契約の風俗嬢は存在しません。

なので、お店と風俗嬢の関係はあくまでも業務委託関係となります。

個人で業務(仕事)をお店から委託(頼まれて)を受けて報酬(給料)をもらっているという関係です。

例外として委託の間柄であっても源泉徴収しないといけない業種もあります。

例えば弁護士やデザイナーや講演、執筆費用などは源泉徴収を義務付けられています。

個人への支払いに対して、「源泉徴収を義務付けられている業種」と、「義務付けられていない業種」があります。

キャバ嬢やホステスは源泉徴収を義務づけられています。

ですが、風俗嬢は義務づけられていません。

やっくん
色々な嘘が蔓延してるから騙されちゃダメやで!
国税庁の源泉徴収義務者への記載をみれば、風俗嬢への支払いが該当しないことが記載されています。

一応条例分を切り取って貼っておきます。

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つまり、風俗店は支払調書を提出できません。

源泉徴収を女性からしていないので、支払調書を提出することができません。

つまり、お店は女の子から源泉徴収をしていないので支払調書を提出することができないのです。

 

仮に源泉徴収を払っている場合

もしも女の子から源泉徴収しているお店があるとすれば支払調書の提出義務が発生します。

現に「10%源泉徴収」という名目で給料から引いてるお店がありますよね。

源泉徴収という名目でお給料から10%徴収しているお店は、その10%を国に納付しないといけません。

なので支払調書の提出義務も発生します。

やっくん
もし源泉徴収として引かれてるならお店に確認するんやで!

 

まとめ

風俗店は税務署に支払調書を提出することがありません。

支払調書を提出しているキャバクラでも、
女の子が確定申告の時に住民税の納付方法だけ間違えなければ会社にもバレません。

所得はキャバ嬢は明るみになります(支払調書を提出していた場合)が、風俗嬢は今までと何も変わりません。

支払調書を提出しない風俗の女の子がマイナンバー制度で影響を受けることはありません。

今まで通り国民の義務である確定申告だけ、、、しとけばいいんです。

今回の記事では「マイナンバーによって風俗の女の子に影響があるの?ないの?」を記事にしました。

しっかりとした情報で正しく健全なお店で働きましょう。

仕組みも分かってないのに「マイナンバー対策バッチリです!」とか言っているお店は逆に怪しいです。

変な情報に惑わされないように。

 

>>次のページは
風俗嬢の確定申告?税金?5分で丸分かり!基礎知識【まとめ】


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ABOUTこの記事をかいた人

やっくん

「体を張るに見合うだけの報酬を手に入れる」そんな当たり前の事ができてない風俗業界に憤りを感じ、紹介会社を立ち上げました。元デリヘルオーナーの経験をいかし、「稼げるお店」「いいお店」だけを厳選して紹介しています。風俗が嫌な女性でも働けるメンズエステのお店もやっています。
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